プーケット県内の娯楽施設は深夜0時以降の営業を禁じる
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プーケット県知事は2021年1月11日、プーケット県内の居酒屋、パブ、バー、カラオケ会場などの娯楽施設は深夜0時以降の営業を禁じる命令を発しました。さらに飲食店やフードコートは、深夜0時以降は会場内で酒類を販売することはできません。1月12日から1月20日まで有効です。
この命令は、タイ全国の新型コロナウイルス感染状況を考慮し、さらなる感染拡大を防止するための措置です。命令に従わない場合は、疾病管理法2015のセクション51の下で2万バーツ以下の罰金、同法のセクション52の下で1年以下の懲役か10万バーツ以下の罰金が科されます。
なお、命令に違反していることが判明した者は、緊急事態における行政に関する緊急令B.E.2548の第18条に基づいて起訴され、2年以下の懲役または4万バーツ以下の罰金、またはその両方が科されます。