新たな厳格な行動制限「バンコク都告示第38号」の発出
詳細
バンコク都は7月21日、政府による防疫措置の強化(CCSA決定事項第28号)に伴う、都内における防疫措置の強化等を柱とする、バンコク都告示第38号を発出しました。内容は、以下に書いてある在タイ日本国大使館からの情報を転載します。
バンコク都告示第38号の発出
以下の施設を閉鎖せしめます。但し、医療用に用いる場合を除きます。
・全ての形態の運動施設(屋内のバドミントン、フットサル、バスケットボール、バレーボール。屋外のゴルフ場、ゴルフ練習場、サッカー場、テニス・コート等)
・公園、植物園
・運動場
・商品展示場、会議場、イベント会場
・教育センター、科学教育センター、科学技術施設、文化センター、劇場
・公共図書館、集落図書館、民間図書館、図書室
・博物館、遺跡、地域史跡、および類似施設、歴史的遺構および旧跡
・託児所
・美容増進施設、理容店、ネイル・ストア、刺青店
・競技用プール、遊戯用プール、公共プール、および類似施設
本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があります。
これらの措置は、7月23日以降、別途の指示のない限り、8月2日まで適用されます。