13歳の娘を日本で強制売春させた実母に懲役7年6か月の判決
バンコクの刑事裁判所は6月29日、実の娘をだまして日本へ連れて行き、強制的に売春をさせたとして、人身売買や児童保護法違反などの罪に問われていた実母のラクサナー被告に対し、懲役7年6か月の実刑判決を言い渡しました。また、裁判所は犯行に使用された証拠品として、被告のスマートフォン1台の没収を命じました。
この事件は、被告が当時13歳だった実の娘に対し「日本へ旅行に行こう」と言って連れ出し、実際には東京にある性的サービスを提供するマッサージ店へ連れて行って強制的に売春をさせていたというものです。その後、被告は娘を日本に置き去りにしたまま自身は台湾へ渡り、現地で売春行為を行っていたところを逮捕されました。
一方、被害に遭った少女は自力でマッサージ店から脱出することに成功し、東京出入国在留管理局へ駆け込んで保護を求めました。少女はその後無事にタイへ帰国し、現在は「パウィーナー児童女性財団」の保護のもとで生活しています。
裁判官が判決を下す前に読み上げられた素行調査結果によりますと、被告には過去に犯罪歴はなく、これまでは海外のマッサージ店で1回あたり約14~19日間働き、毎回約5万バーツ(約22万円)から8万バーツ(約35万円)の収入を得ていたという経歴が確認されています。
刑事裁判所は、被告の行為は複数の法律に抵触する重大な犯罪であり、最も重い罪で処罰するべきであると示しました。当初、裁判所が算出した法定刑は、2人以上で共謀した人身売買罪で懲役5年、他人の売春を助長し便宜を図った罪で懲役10年の合計15年でした。
しかし、被告が裁判においてすべての罪を認めて自白したため、裁判所は刑期を半減する減刑規定を適用しました。その結果、人身売買罪が懲役2年6か月、売春助長罪が懲役5年となり、被告には最終的に合計懲役7年6か月の実刑判決が言い渡されました。





















